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会則

広島商船高等専門学校産業振興交流会会則

(名称)

第1条 本会は,広島商船高等専門学校産業振興交流会と称する。

(目的)

第2条 本会は,広島商船高等専門学校(以下「広島商船」という。)を拠点とした教育研究交流のより一層の振興を図るため,産学協働事業の場を準備し,連携・交流の中から両者の資源を活用することによって,本校学生を始め,若き指導者を育成し,産業技術の振興を図ると共に地域社会の発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。

 (1)技術相談会・講演会の実施

 (2)共同研究・受託研究及び技術開発の推進

 (3)人的・物的資源の有効活用及び情報交流の推進

 (4)技術シーズの登録・公開及び企業・地域ニーズの登録・公開

 (5)産業界の技術向上に関する支援

 (6)キャリアセミナー及びインターンシップの実施に関する支援

 (7)技術・実務研修会及びリフレッシュ研修会の実施に関する支援

 (8)社会人の積極的な専攻科生・聴講生等の受入支援

 (9)各種資格取得に必要な講習会等の実施

 (10)広島商船(若きエンジニア)に対する教育研究の実施及び発展に関

   する支援

 (11)広島商船のトピックス及び産学連携の取り組みについての情報発信

(組織及び会員)

第4条 本会は,本会の目的に賛同する次の会員をもって組織する。

 (1)法人会員 本会の目的に賛同する企業または団体等

 (2)個人会員 本会の目的に賛同する個人

 (3)特別会員 本会の目的に賛同する官公庁または団体等

2 本会への入会及び退会は,本会事務局に書類により届け出るものとする。

3 3年を超える会費未納者は,本会を退会したものとみなされ会員資格を失う。

(役員)

第5条 本会に,次の役員を置く。

 (1)会長  1名

 (2)副会長 2名

 (3)理事  若干名

 (4)監事  2名

2 役員は,総会において会員の中から選出する。

3 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員の任務)

第6条 会長は,本会を代表し,業務を統括する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。

3 理事は,会長が必要と認めた事項を審議し,本会の運営にあたる。

4 監事は,本会の会計を監査する。

(顧問)

第7条 本会に,事業を円滑に推進するため,顧問を置くことができる。

2 顧問は,会長の諮問に応ずるとともに,会議に出席して意見を述べることができる。

3 顧問は,役員会において決定する。

(会議)

第8条 本会の会議は,総会,役員会及び専門部会とする。

(総会)

第9条 総会は,会員をもって構成し,毎年1回開催することを原則とする。

 ただし,会長が特に必要と認めたときは,臨時総会を開催することができる。

2 総会の議長は,会長をもってあてる。

3 総会において審議する事項は,次のとおりとする。

 (1)事業計画並びに予算決算

 (2)役員の選出

 (3)会則の改正

 (4)その他,本会運営上の重要事項

4 総会は,会員の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立し,議事は出席者の過半数をもって決する。

(役員会)

第10条 役員会は,会長が必要に応じて開催する。ただし,開催が困難である場合は,文書によって協議することができる。

2 役員会において審議する事項は,次のとおりとする。

 (1)事業の企画,運営及び総会に提出する議案

 (2)その他会務遂行上必要と認められる事項

(専門部会)

第11条 専門部会は,第3条第1号から第11号に掲げる事項に関する諸事業

を行う。

2 専門部会に部会長を置く。

(事務局)

第12条 本会に事務局を置く。事務局の設置場所は会長が指定する。

(運営費)

第13条 本会の運営費は,会費及び寄附金等をもって充てる。

2 年会費は次のとおりとする。

 (1)法人会員 1口以上(1口 10,000円)

 (2)個人会員 1口以上(1口  1,000円)

 (3)特別会員 無料

3 年会費の納入方法は,別に定める。

4 年度途中の入会の場合も,1年分を納入するものとし,退会による既納の年会費は払い戻さないものとする。

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(その他)

第15条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は役員会で定める。

附則

(施行期日)

1 この会則は,平成21年3月16日から施行する。

(役員の任期の特例)

2 会則施行後最初の役員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。

(会計年度の特例)

3 会則施行後の最初の会計年度は,第14条の規定にかかわらず,平成20年12月15日から平成22年3月31日までとする。

附則(平成30年5月22日一部改正)

この会則は,平成30年5月22日から施行する。