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新着情報

令和4年度授業料免除の手続きについて(事前通知)

令和4年度の授業料免除については,以下の日程で募集を行います。
学生係より改めて通知を行いますので,申請を希望する学生は,もれなく手続きを行ってください。

授業料免除制度募集
時期
対象学年
本科専攻科
1年2年3年4年5年1年2年
高等学校等就学支援金 4~6月 - - - - -
高等教育の修学支援新制度 4月(前期)
10月(後期)
- - -
高専機構授業料免除(経過措置) 4月(前期)
10月(後期)
- - - - - - AM1のみ
家計急変による授業料免除 随時
  • 高等学校等就学支援金【対象:1~3年】
     家計の収入に応じて補助金が国から支給され,授業料に充てられる制度です。
     新入生は4月,2~3年生については6月までに,対象となる全学生にご案内いたします。

    【参考リンク】
    高校生等への修学支援(文部科学省)
  • 高等教育の修学支援新制度【対象:4,5年生,専攻科生】
     2020年度より,「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき,新たな修学支援制度が始まりました。
     新制度では,日本学生支援機構の「給付奨学金」に加え,「授業料等の減免」が受けられます。
     この制度による支援を受けるには,まず日本学生支援機構の「給付型奨学金」に申請し,採用されることが必要です。採用された奨学金の支援区分により,授業料等の減免額も決定します。(支援額は世帯収入に応じた3段階の基準で決まります)
     前期は4月頃,後期は10月頃に募集を行います。

    【参考リンク】
    奨学金の制度(給付型)(日本学生支援機構)
    高等教育の修学支援新制度 (文部科学省)
  • 高専機構授業料免除(経過措置)【対象:2019年度に4年生に在籍していた学生】
     経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合に,授業料の半額または免除が行われる制度です。なお,「高等教育の修学支援新制度」の減免の対象外となる学生又は「高等教育の修学支援新制度」と「高専機構授業料免除(経過措置)」による免除額に差額がある学生が対象となります。
  • 家計急変による授業料免除【対象:全学年全学科】
     授業料の各期の納付期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学資負担者が死亡した場合又は学生もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合で,授業料の納付が著しく困難と認められる場合には,授業料の免除が許可される場合があります。
     申請は随時受け付けますので,家計急変の事由が発生した場合,速やかに学生係までご相談ください。

    家計急変があった方への就学支援

【担当】
学生課学生係
TEL:0846-67-3023

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