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家計急変があった方への就学支援

家計急変があった方への就学支援のご案内

 新型コロナウイルス感染症に係る影響を受け、家計が急変した学生への支援について、以下のとおり案内いたします。
 受付は1年間を通して随時おこないます。
 家計の状況によって、必要となる書類等が異なりますので、各制度をご希望の場合や相談事項があれば、学生係(0846-67-3023)までお問い合わせください。
 なお、申請書類を提出する際は、簡易書留等、記録が残る方法で提出してください。

<提出・問合せ先>
725-0231
広島県豊田郡大崎上島町東野4272-1
広島商船高等専門学校 学生課学生係
TEL:0846-67-3023
FAX:0846-67-3029

授業料免除制度等

〇就学支援金【対象:1~3年生】

  • 高等教育等の就学支援新制度
    家計の収入に応じて補助金が国から支給され、授業料に充てられる制度です。
    家計の収入は2019年度の収入および2020年度の収入で判定されますが、家計急変によって収入が減少した場合、授業料全額を限度として、補助金が支給される場合があります。
    家計急変が発生した場合は、家計が急変した翌月の10日までに申し込む必要がありますので、学生係までお問い合わせください。

    【参考】高等学校等就学支援金制度に関するQ&A(文部科学省)

〇高等教育の修学支援新制度【対象:4~5年生、商船学科実習生、専攻科生】

  • 高等教育の修学支援新制度(家計急変)
    令和2年度より、給付奨学金と授業料等免除が一体となった、高等教育の就学支援新制度が実施されました。
    予期できない事由により家計が急変し、緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認できれば、給付奨学生及び授業料等免除の支援対象となります。

    なお、家計急変に該当する事由は、下表に記載の事由に該当する場合となり、急変事由発生日から3か月以内に申し込む必要があります。
    また、学業要件等、収入以外の要件については通常の申請時と変わりませんので、ご留意ください。
    家計急変の事由
    A 生計維持者の一方(又は両方)が死亡
    B 生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難
    C 生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)
    D 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
    (1)上記A~Cのいずれかに該当
    (2)被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
    【参考】新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援(日本学生支援機構)

〇災害等による授業料免除【対象:全学年全学科】

  • 高専機構授業料免除(災害等の場合)
     授業料の各期の納付期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合で、授業料の納付が著しく困難と認められる場合には、授業料の免除が許可される場合があります。

    また、新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で家計が急変した世帯については、「風水害等の災害を受けた場合」と同等として取り扱われます。
    詳細については学生係までお問合せください。

奨学金

〇日本学生支援機構奨学金

その他